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2025.09.29
ビジネス

営業秘密管理

営業秘密

不正競争防止法では、企業が持つ秘密情報が不正に持ち出されるなどの被害にあった場合に、民事上・刑事上の措置をとることができます。
そのためには、その秘密情報が以下の3条件を満たしていることが必要となります。
①非公知性
 一般には知られていない。
②有用性
 企業にとって役立つ情報。
③秘密管理性
 情報に接する人が秘密情報と認識できるよう管理されている。
例えば、転職する際に転職元の情報を手土産感覚で情報を持っていくのはもってのほかですが、テレワークで印刷するために、私用のメールアドレスにファイルを送信することもNGとなります。
また、他者が不正に持ち込んだ情報を社内で使用することも問題になります。
現在では、PCやスマホなどにログが残ることが多く、軽い気持ちでやってしまったことが、後から発見され訴訟されるなど大きな事件になる恐れもあります。
企業にとって大切な「営業秘密」はしっかり管理し、漏洩させない、持ち込ませないことが重要です。

【参考】
・営業秘密~営業秘密を守り活用する~(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html

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