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2026.01.19
ビジネス

「個人の感想です」と小さく書けば問題なし?

「化粧品」や「健康食品」「健康器具」など、広告に「体験談」を使っている例が多く見受けられます。その際、「個人の感想です」などと隅に小さく表示してあることがあります。

これらの商品の広告時にはは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」や「不当景品類及び不当表示防止法(景表法)」に従う必要があり、医薬品的な効果効能を標ぼうしたり、消費者を誤解させたりすることは禁止されています。

「個人の感想です」「効果には個人差があります」「効果を・効能を示すものではありません」などの表示は「打消し表示」と呼ばれ、一見関連法規に違反していないと表明しているものです。

しかし実際には、文字サイズが小さかったり、動画での表示時間が短かったりして、消費者が認識できず、大体の人に効果があると誤解させる結果になっていることがあります。

厚生労働省は医薬品的な効果効能を標ぼうする範囲を制限していますし、消費者庁は一般消費者を誤認させる表示は景表法上問題となり、体験談を使う場合は、被験者の数及び属性、効果効能が得られた人の割合、得られなかった人の割合を明瞭に表示すべき、としています。

これらに反している体験談型の広告は、非常に多いように感じます。問題が顕在化して、不適切な広告が無くなる日を望んでいます。

【参考】
・医療広告ガイドライン(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/001304521.pdf
・打消し表示に関する実態調査報告書(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180921_0001.pdf

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